モラハラ離婚した後の子供との接し方
子どもとの面会は?
離婚調停や裁判になると、直面する問題として、子供の面会があがります。
親権を被害者が有したとしても、加害者への面会を断絶することはできません。
被害者の立場からすると、断絶したい気持ちは痛いほど分かりますが、法的には親は親です。
加害者から遠ざかることはできても、加害者の権利そのものをはく奪することはできません。
また、無理に子供を引き離そうとすると、子供も心に深く傷を負ってしまいます。
考え方をポジティブにしましょう。例えば、これまで四六時中顔をあわせざるを得ない環境から、月1回の面会になって良かったと考えるのです。
顔を合わせないように必死になっていると、そのことばかりで疲弊してしまい、これからの前向きな生活を送ることに時間を費やせなくなってしまいます。
養育費の交渉
被害者と加害者との間でで養育費などの取り決めをする際、心理的にもかなりの負担がかかります。そんな時は、仲介に入るNPO法人もありますし、両親や友人知人に頼むこともできるかも知れません。
面会場所やその場所代や交通費の負担、お礼なども事前に取り決めておくと良いです。
加害者が「面会回数を増やして欲しい」「子どもの親権の条件を変えて欲しい」などと言ってくるかもしれませんが、余程の事情ではない限り、応じる必要性はありません。相手は、子供をどうにかして手元に置こうとしているだけなのですから。
子供への影響
被害者自身の心境ももちろんですが、子供のケアも重要です。
距離を置けるようになったときに気を付けなくてはならないのが、相手方の批判や文句を子供の前では出さないということです。回り回って、被害者の親へも不安を募らせてしまいます。
相手はあの手この手で自分の有利な点を主張してくるかもしれませんが、物理的に距離を置けるまで行動できたのですから、おびえる必要は一切ありません。
ゆっくりと、時間をかけて子供と良質な時間を過ごし、しっかりとコミュニケーションを図るようにしましょう。
モラハラと反抗期は似ている?
子供が反抗期の年齢を迎えると、モラハラ加害者と似たような立ち振る舞いを始めます。
実のところ、反抗期がモラハラに似ているのではなく、モラハラが反抗期に近い性質を持っているだけなのです。
子供の頃、葛藤を処理する方法の1つが反抗です。モラハラの加害者は大人になっても、その方法しか持ち合わせていないのです。
思うように上手くいかないと悟った時期、子供はとても苦しみます。時には親へ暴言を吐くこともあるでしょう。
「あの時は酷い事を言ったな」と省み、次は繰り返さないようにする。本来はそうやって、社会的にまともな人格の形成がなされます。反抗期はとても大切な時期なのです。